大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(う)2793号 判決

被告人 清水勝

〔抄 録〕

しかし、本件事故発生当時の道路交通法施行令(昭和四五年政令第二二七号による改正後のもの、昭和四五年八月二〇日から施行)第二条第一項の表の「信号の種類」「注意」の項「信号の意味」欄第二号には、『車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、次に掲げる場所にあっては、それぞれ次に定める位置において停止しなければならないこと。ただし、注意の信号が表示された時において当該位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。イ交差点(交差点の直近に横断歩道がある場合においては、その横断歩道の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所交差点の直前』と定められており、同号にいう注意の信号が表示された時において交差点の直前にいる車両には、交差点または横断歩道の外側の直前において進め信号から注意信号に変ったため、制動距離の関係で交差点に進入してしまう車両をも含むものと解すべきである。そして、車両が最高制限速度をこえる速度で交差点に接近中、その対面信号が黄色燈火表示に変ったときにおいて、たとえ最高制限速度で走行していたとしても交差点入口までには安全に停止することができない地点であった場合には、該車両がそのまま交差点を通過しようとしたからといって、その運転者に黄色燈火表示を無視した注意義務違反があるということはできない。(以上、昭和四六年(あ)第一一〇〇号、同四七年五月四日最高裁判所第一小法廷判決の趣旨、刑集二六巻四号二五五頁参照)。

(真野 吉川 高木)

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